AOI trace 利用規約

1.0

20227

一般財団法人アグリオープンイノベーション機構

 

 

第1条(本規約の目的)

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、一般財団法人アグリオープンイノベーション機構(以下「当財団」といいます。)が提供するオンラインサービスであるAOI trace(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものとします。

第2条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)利用契約:本規約に基づき当財団と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約

(2)申込者:当財団に本サービスの提供を申し込む法人、機関、個人等

(3)契約者:利用契約を当財団と締結し、本サービスの提供を受ける法人、機関、個人等

(4)利用ユーザ:契約者が承認し、本サービスを利用する者

(5)ユーザID:契約者が指定する利用ユーザを識別するために用いられる符号

第3条(本規約の適用)

1 当財団は、利用契約の内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契約及び当財団が定める条件にてこれを利用するものとします。

2 本サービスの詳細については、別紙AOI traceサービス仕様書に記載するものとします。別紙AOI traceサービス仕様書は利用契約の一部を構成するものとします。

第4条(本規約の変更)

1 当財団は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後のサービスの提供条件は、変更後の新利用規約に従うものとします。

2 当財団は、前項の変更を行う場合には、14日以上の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知または本サービス上に表示するものとします。ただし、本規約の変更が、契約者の利益となるときは、予告期間を定めないことができるものとします。

3 契約者が変更後の規約に同意できないときは、第29条の規定にかかわらず、前項の予告期間中に当財団に通知することによって、利用契約を解除することができます。

第5条(利用契約の申込)

1 申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、当財団が定める方法により、本サービス利用のための申し込みを行うものとします。利用契約は、当財団が当財団所定の手続によって申し込みを承諾したときに成立します。本規約は、利用契約の一部を構成します。

2 当財団は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申し込みを承諾しない、あるいは承諾を留保することがあります。

(1)申込者が実在しない場合

(2)当財団指定の利用申込書に虚偽の記載または記入漏れがある場合

(3)申込者が過去に本サービスの代金支払いを遅延し、または不正に免れようとしたことがある場合

(4)申込者が過去に本サービスの利用規約に違反したことがある場合

(5)本サービスの利用目的が、評価、解析その他本来の目的と異なるものであると疑われる場合

(6)申込者またはその代表者、役員において、反社会的勢力(暴力団、暴力団員等をいう)に該当するときまたはそのおそれがあるとき

(7)その他等財団が不適当と判断する相当の理由がある場合

3 前項に従い、当財団が利用契約の申し込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合は、その旨を申込者(契約者)に通知します。ただし、当財団は、承諾を留保しなかったことあるいは承諾を留保したことによる責任は負いません。

第6条(利用契約の期間)

1 利用契約の契約期間は、本サービスの利用開始日(利用開始の申込に対して当財団が承諾した日または当財団と契約者との間で合意した日をいいます。)から、当該会計年度の末日までとします(例えば、令和4年6月1日が利用開始日であった場合、令和5年3月31日までが利用期間となります)。

2 利用契約の契約満了日の3ヶ月前までに、契約者から当財団に対して、当財団の指定する方法で解約の申込みがなかった場合には、利用契約の契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の内容・条件にて利用契約が1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第7条(サービスの範囲)

1 当財団は、当財団指定の条件下で、利用ユーザが管理するスマートフォン又はタブレットから電気通信回線を経由して当財団の指定サーバに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供します。

2 当財団は、本サービスの全部または一部の作業を、当財団の費用と責任において第三者に再委託(再々委託等を含みます。)できるものとします。

3 利用ユーザは、本サービスの利用に必要なソフトウェアを、第三者が提供するアプリケーション配信サービス(以下「配信サービス」といいます。)を通じて取得することができます。当財団は配信サービスの性能、内容、継続性について何ら保証しません。配信サービスの全部または一部について、不具合その他の理由による中止、停止によって、契約者がソフトウェアを入手できなくなった場合であっても、当財団は責任を負いません。

第8条(利用制限)

1 利用ユーザによる本サービスの利用はスマートフォン又はタブレットから当財団指定のURLへ接続することにより行われるものとし、スマートフォン又はタブレット用のアプリケーションを除き、本サービスを構成するソフトウェア自体をダウンロードしたり、コピーする等の方法により本サービスを構成するソフトウェアを入手することはできません。

2 利用ユーザは、同一のユーザIDを同時に用いて、複数のスマートフォンから同時に本サービスを利用することはできません。

3 契約者は、本サービスを、契約者が個人である場合には当該個人並びに当該個人の農作業を補助する者、契約者が法人ないし機関である場合にはその役員または従業員(契約者の業務実施地域内で契約者の職務に従事するものを含む)、共通の目的のもと当該法人ないし機関に所属する者並びにその農作業を補助する者(例えば一の農業協同組合に所属する農業従事者)に対してのみユーザIDを使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。

4 契約者は、利用ユーザに対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。

第9条(本サービスの変更)

当財団は、本サービスの機能追加、改善を目的として、当財団の裁量により本サービスの一部の追加・変更並びに別紙AOI traceサービス仕様書の変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。

第10条(サービスレベル)

1 当財団は、別紙AOI traceサービス仕様書記載の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力をもって本サービスを提供します。

2 別紙記載のサービスレベルは、特段の記述がない限り、本サービスに関する当財団の努力目標を定めたものであり、サービスレベルを下回った場合でも、当財団は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

第11条(ユーザIDおよびパスワード)

1 ユーザIDおよびパスワードは、当財団が定める方法及び使用条件に基づいて、契約者が当財団に対し、ユーザIDの付与を希望するgoogleアカウントを取りまとめ当財団の承認を得るものとします。

2 契約者並びに利用ユーザは、自らの管理責任により、利用ユーザのユーザIDおよびパスワードを不正に利用されないよう厳格に管理するものとします。

3 契約者並びに利用ユーザは、いかなる場合も、ユーザIDを第三者に開示、貸与することはできません。

4 当財団は、当財団の責に帰すべき事由による場合を除き、ユーザIDとパスワードの不正利用によって契約者並びに利用ユーザに生じた損害について責任を負いません。当財団は、当財団の責に帰すべき事由による場合を除き、ユーザIDとパスワードの認証を行なった後に行われた本サービスの利用行為については、すべて契約者並びに利用ユーザに帰属するものとみなすことができます。

第12条(ユーザIDの追加・削除)

1 契約者は利用契約に定めるユーザIDを、当財団が定める方法によって申し込むことにより、追加または削除することができます。その場合における申込手続等については第5条を準用します。

2 利用ユーザは、当該利用ユーザの従事する農作業を補助する者についてユーザIDの追加または削除を希望する場合には、スマートフォン又はタブレット用のアプリケーションの操作により追加または削除することができます。本項に基づくユーザIDの追加があった場合には、第5条にかかわらず、当財団の承諾を要せずユーザIDが追加または削除されるものとします。

3 当財団が第1項の申込に対して承諾したとき、および前項の操作によりユーザIDの追加または削除があった場合には、契約者は、追加・減少後のユーザID数に基づき、本サービスの利用料金を支払うものとします。

第13条(管理責任者)

1 契約者は、本サービス利用に関して管理責任者を定め、当財団に書面で届け出るものとし、当財団への連絡等は、当該管理責任者を通じて行うものとします。

2 契約者は、管理責任者に変更が生じた場合には、当財団に対し、速やかに通知するものとします。

3 契約者は、管理責任者をして、利用規約の遵守を管理監督させるものとし、管理責任者の意思表示、通知、その他一切の行為について、契約者としての責任を負います。

4 利用ユーザは、当財団への問合せについては、当該利用ユーザにユーザIDの使用を承認した契約者の定める管理責任者を通じ、行うものとします。

第14条(電気通信回線)

利用ユーザが使用するスマートフォン又はタブレットから本サービスに接続する電気通信回線は、利用ユーザ自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、当財団は一切の責任を負いません。

第15条(データ管理)

1 利用ユーザは、本サービスの利用に関して入力、提供、または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任において保全しておくものとします。

2 当財団は、利用ユーザが利用する情報に関して、本サービスを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、その情報を復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管しますが、復元の義務を負うものではありません。

3 当財団は、障害、誤操作等による滅失からの復旧を目的として、利用ユーザの入力、登録したデータを保存するための機能を当財団の定める内容にて提供します。ただし、すべてのデータが当該機能によって保存、復元されることを保証するものではありません。なお、当該機能によって復元をする場合には、当財団が有償にて対応します。

第16条(個人情報の管理)

1 当財団は、本サービスに入力されるデータに個人情報が含まれていた場合、本サービス提供並びに第17条1項に定める目的以外で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律および当財団の個人情報保護方針に基づいて、紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。

2 当財団は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、第17条1項に定める目的に必要な情報を除き、一切のコピーを残すことなく、当財団の責任のもと速やかに破棄するものとします。

第17条(当財団による情報の管理・利用)

1 当財団は、別紙「プライバシーポリシー」に定めるとおり、本サービスの改良、サービスの維持管理等を目的とする統計調査のため、利用ユーザの本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して利用するものとし、契約者並びに利用ユーザはかかる統計調査、二次加工活用を行うことに同意します。

2 当財団は、契約者並びに利用ユーザが入力したデータに関し、善良な管理者による注意をもって機密保持とその管理に努めるものとします。

3 契約者並びに利用ユーザは、当財団が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令により契約者並びに利用ユーザが入力したデータの開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って契約者並びに利用ユーザが入力したデータの開示ないし提出をすることがあることを承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を申し述べないものとします。

第18条(本サービスの利用方法、算定方法等)

本サービスの利用料金、算定方法は別紙「利用料」表に定めるとおりとします。

第19条(利用料金等の支払方法)

1 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約終了日までの期間について、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等(以下「利用料金等」といいます。)を支払うものとします。

2 利用契約の契約期間において、本サービスの提供の休止、中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、契約期間中の利用料金等を支払うものとします。

3 契約者は、契約者が当財団から承認を得ているユーザID数に応じ、別紙「利用料」表に定める月額利用料並びにこれにかかる消費税等相当額を、当月末日までに当財団の指定する金融機関に支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

4 契約者は、別紙「利用料」表に定める初期費用について、利用契約が成立した日の属する月の末日までに当財団の指定する金融機関に支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

5 契約者は、別紙「利用料」表に定めるシステム管理料について、第6条2項の規定に基づき利用期間の更新があった場合、更新後の会計年度の4月末日までに当財団の指定する金融機関に支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

6 契約者は、契約者の選択により別紙「利用料」表に定める追加費用にかかる項目について、当財団所定の手続きを経て利用した場合には、当財団の個別の請求にしたがって、別紙「利用料」表に定める追加費用を当財団に支払うものとします。

 

第20条(遅延損害金)

契約者が、前条に定める金員を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。

第21条(禁止行為)

契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。

(1)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為又はそのおそれがある行為

(2)当財団や第三者の知的財産権を侵害する行為

(3) 当財団や第三者の肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

(4)当財団や第三者のサーバまたはネットワークに過度の負担をかけ、その正常な作動を妨害する行為

(5)本サービスの運営を妨害する行為またはそのおそれがある行為

(6)本サービスに接続しているシステムに権限なく不正にアクセスし又は当財団設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為

(7)逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等によって本サービスのソースコードを解析する行為

(8)本サービスのウェブサイトやソフトウェアについて、複製、送信、譲渡、貸与又は改変する行為

(9) 本サービス上のユーザID又はコンテンツについて、第三者に有償で貸与、譲渡、売買等をする行為

10)本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為

11)当財団が意図しない方法によって本サービスに関連して利益を得ることを目的とする行為

12)当財団が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為

13)違法、不正又は不当な目的を持って本サービスを利用する行為

14)他の契約者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為

15)他人のユーザIDを使用する行為またはその入手を試みる行為

16)面識のない異性との出会いを目的とした行為

17)反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為

18)公序良俗に違反する行為

19)その他、当財団が不適切と判断する行為

第22条(知的財産権)

本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。)に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は当財団または当財団に許諾した第三者に帰属します。

第23条(侵害の場合の責任)

本サービスの利用に関して、第三者から契約者に対して知的財産にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、契約者はただちに当財団に書面で通知するものとし、当財団はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし、かかるクレーム等の発生が契約者自身の責めに帰すべき事由に基づく場合および契約者が当財団にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により当財団が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありません。

第24条(自己責任の原則)

1 契約者は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)およびその結果について、一切の責任を負います。

2 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。

3 契約者は、契約者がその故意または過失により当財団に損害を与えた場合、当財団に対して当該損害の賠償を行うものとします。

第25条(保証の制限)

1 当財団は、本サービスが、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。

2 当財団は、本サービスを構成するソフトウェアにバグ等の不具合のないことや、本サービスが契約者の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。また、当財団は、スマートフォンの他のソフトウェア等が使用ないし併用された場合の、本サービスの正常な動作を保証するものではありません。

3 本サービスに重要な不具合が認められた場合における当財団の責任は、商業的に合理的な範囲内において、本サービスの修正ないし不具合の除去の努力をすることに限られるものとします。

4 本条は、本サービスに関する唯一の保証について述べたものです。

第26条(免責および損害賠償の制限)

1 当財団は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。当財団は、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を追わないとされている事項については、一切の責任を負いません。

2 当財団は、当財団の責めに帰すべき事由によって本サービスに関して契約者に損害害生じた場合であっても、当財団に故意または重過失がある場合を除いて、その賠償責任は、契約者が当財団に対して支払った過去6ヶ月分の利用料金を限度とします。

3 当財団が責任を負う場合であっても、契約者の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊によって生じた損害は、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、賠償の対象外とします。

第27条(本サービスの休止)

1 当財団は、定時にまたは必要に応じて、保守作業のために、本サービスを一時的に休止することができるものとします。

2 当財団は、保守作業を行う場合には、事前に契約者に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなく本サービスを休止し、事後速やかに契約者に通知するものとします。

3 第1項に定めるほか、当財団は、第三者による妨害行為等により本サービスの継続が契約者に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本サービスを一時的に休止することができるものとします。

4 当財団は、本条に基づいてなされた本サービスの休止によって契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。

第28条(本サービスの廃止)

1 当財団は、本サービスの一部または全部をいつでも廃止できる権利を有します。

2 本サービスの一部または全部を廃止する場合、当財団は廃止する3ヶ月以上前に当該サービスの契約者に対して通知を行います。ただし、本サービスの提供の不可欠の前提であるGoogleまたはAppleの提供するサービスの廃止に起因する場合には、60日前に通知を行えばよいものとします。

3 当財団が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃・天災等のやむを得ない事由で、サービスを廃止する場合において前項の期間における通知が不能な場合であっても、当財団は可能な限り速やかに契約者に対して通知を行います。

4 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当財団は本サービスの廃止の結果について何ら責任を負いません。

5 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、理由のいかんを問わず、当該廃止の時点をもって利用契約は終了するものとします。

第29条(契約者が行う解除)

1 契約者は、第6条第1項に定める期間は、利用契約を解除することができません。

2 契約者は、第6条第2項によって延長された利用契約の期間内に、契約者の都合により利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の3ヶ月前までに、当財団の指定する方法により、その旨を当財団に通知するものとします。

第30条(当財団から行う解除)

1 当財団は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

(1)当財団の事業に支障を与える行為を行なった場合

(2)重要な財産に関する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、個人再生手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別精算開始の申立てが行われた場合

(3)解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合

(4)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合

(5)監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録取り消しの処分を受けた場合

(6)第5条第2号各号に掲げる事由の一つがある場合。

2 当財団は、契約者が利用契約等に違反し、または契約者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」といいます)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないときは、利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。

第31条(契約終了後の処理)

1 契約者および利用ユーザは、理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。

2 当財団は、第17条1項の目的に必要なデータを除き、利用契約が終了した場合、本サービスに格納された当該契約者および当該契約者が当財団に申請または追加した利用ユーザの一切のデータを契約終了日から1ヶ月以内に当財団の責任で消去するものとします。

3 当財団は、前項に基づいてデータを消去したことによって契約者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。

4 第2項にかかわらず、契約者および利用ユーザが契約期間中に本サービスを通じてGoogleカレンダーおよびGoogleスプレッドシートに記録したデータに関しては、前項の「本サービスに格納されたデータ」には該当しないため、当財団は消去の義務を負いません。

5 当財団は、第17条1項の目的に必要なデータについては、別紙「プライバシーポリシー」に従い運用します。

第32条(通知)

本サービスに関する通知その他本規約に定める当財団から契約者に対する通知は、電子メールによる方法その他当財団の定める方法によって行うものとします。通知は、当財団からの発信をもってその効力が生ずるものとします。

第33条(権利義務の譲渡)

1 契約者は、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。

2 当財団が本サービスにかかる事業を他社に事業譲渡(事業譲渡、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。契約者は、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。

第34条(不可抗力)

1 当財団は、地震、洪水、暴風雨、台風、津波、噴火その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、爆発、テロ行為、火災、放射能汚染、感染症、伝染病、疾病、争議行為、輸送機関通信回線等の事故、サイバー攻撃(これらを端緒とする宣言、要請等を含みます。)、法令または規則の制定または改廃、公権力による命令、処分、指導、輸出入の制限その他政府による行為、その他の不可抗力事由(予見すべきであったか否かを問わないものとし、以下「不可抗力事由」と総称します。)によって本サービスの履行が妨げられた場合には、利用契約その他一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負担しません。

2 前項の場合において、当財団および契約者は、利用契約の目的を達成するために必要な範囲で、本サービスの作業内容、実施場所、契約金額その他の利用契約に定める契約条件の全部または一部の変更を書面により相手方に申し入れることができるものとし、変更の可否について双方で協議するものとします。

3 当財団および契約者は、次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちに、書面による通知をもって、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

(1)不可抗力事由により利用契約の目的を達成することが困難であると認められるとき

(2)不可抗力事由の影響により本サービスの全部または一部を履行できない状態が6か月以上継続したとき

(3)前項の申入れの日から30日以内に、当財団と契約者との間の協議が調わなかったとき

4 前項に基づいて当財団または契約者が利用契約を解除した場合、契約者は、利用契約に基づき、当財団が既に履行した本サービスに係る対価、および当財団が本サービスを履行または中断したことにより生じた費用(当財団の内部での本サービスに係る検討および協議に要した費用、再委託先等に既に発注した業務に係る金銭債務ならびに当財団の作業要員を新たに振り向けることに係る費用その他の費用を含みますが、合理的な範囲の費用に限られるものとします。)を当財団に支払うものとします。

第35条(分離可能性)

 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効と判断された場合であっても当該判断は本規約の他の部分には影響を及ぼさず、本規約の他の部分は引き続き有効とします。

第36条(適用関係)

本規約は、当財団、契約者、および利用ユーザの間の、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。当財団は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルールを定めることがあります。これらのルールは、その名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。本規約がこれらのルールと矛盾する場合には、これらのルールが優先して適用されるものとします。

第37条(協議)

本規約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。

第38条(準拠法および裁判管轄)

利用契約に関する事項については、日本法を準拠法とし、静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

令和4年 7 26日制定